諫早市議会 2020-12-02 令和2年第5回(12月)定例会(第2日目) 本文
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由によりまして判断能力が欠如いたしました方、または不自由になられた方について、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所の契約といった法律行為における意思決定を自ら適正に行うことが困難であるとともに、それゆえに悪徳商法の被害に遭う恐れもあることから、法的な権限を与えられた者が本人に代わって財産管理や法律行為を行うことによりまして本人を保護、
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由によりまして判断能力が欠如いたしました方、または不自由になられた方について、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所の契約といった法律行為における意思決定を自ら適正に行うことが困難であるとともに、それゆえに悪徳商法の被害に遭う恐れもあることから、法的な権限を与えられた者が本人に代わって財産管理や法律行為を行うことによりまして本人を保護、
法定後見制度は判断能力が十分でない方が利用する制度で、利用者本人の能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があり、それぞれ後見人、保佐人、補助人として判断能力が不十分な方の権利を守るために本人に代わって法律行為をしたり取消ししたりする権限が与えられております。利用するためには家庭裁判所に申立てを行い、最も適任だと思われる方を家庭裁判所が選任します。
次に、3点目の自治会の法人化を促してはどうかについてでございますが、法人格を取得しますと、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄附や助成が受けられやすいなどのメリットも期待できます。
主な質疑として、第8条第1項第4号のエの条文にある者は、どういう人を指すのかとの質疑には、精神上の障害によって判断能力が不十分であるため、法律行為における意思決定が困難な方々であると答弁がありました。 意思決定が困難な方々を誰が、どのように判断をするのか。
なお、成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られておりまして、いわゆる食事の世話とか実際の介護などは一般に成年後見人等の職務ではないとされております。また、成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどいたしまして家庭裁判所の監督を受けることになっております。
法定後見制度においては、判断能力の程度など本人の事情に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人の成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることなどによって、本人を保護・支援いたします。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援するものであります。ちなみに、平成28年度における相談件数は1件ございました。 以上です。
こういった法律行為は、やはり第4条にもしてあるんですが、信義誠実の原則というのがあって、いわゆる、信義則というやつですよね。だから、誠実に履行しなきゃいけないんです。これが誠実であったかというところが、僕は誠実ではないと、だから、そこで言いたいわけなんですよ。
法人格を取得しますと、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図れるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄附や助成が受けられやすいなどのメリットも期待できます。
市長が鷹島土地改良区の理事長の問題は議会でも指摘されて、御自身でも民法第108条、「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」という第108条ですけども、これに触れると言われています。 鷹島土地改良区の理事長を即刻辞任すべきではありませんか。
認知症とか知的障がい者、あるいは精神障がい者などの理由によりまして、判断能力が十分でない方が財産管理や、あるいは介護サービス、あるいは施設入所のための契約等において不利益をこうむることにならないよう、本人のために法律行為を行い、または、本人による法律行為を助けるものを家庭裁判所により選任する制度というふうになっております。
また、認知症高齢者の増加が懸念される中、新たに平成25年度からは、判断能力が不十分で身寄りのない認知症高齢者の契約や法律行為を代行することで、高齢者の保護を行い支援する、成年後見制度支援事業に取り組んでまいりたいと考えております。
細目1、認知症や知的障害者など判断能力に欠ける人や独居老人などが、日常の生活で契約を結ぶ際に不利な内容で契約に応じ、悪徳商法の消費者被害に遭うおそれがある人を保護し、その財産管理や遺産分割協議等の法律行為を代行する成年後見人制度は、2000年にスタートして11年を経過いたしましたが、全国的には制度の仕組みは、その家族や関係者に浸透しておらず、利用率は微増の状況であります。
この制度では、今は元気だけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備えておく任意後見制度と、既に判断能力が不十分な方にかわって法律行為などを行う法定後見制度の2つの種類があります。 五島市におきましても、高齢化が進行している中で、今後、この成年後見制度を必要とする方々がふえてくるものと考えます。
法律行為が適法か違法かは、行政行為が行われた後に私人が、要するに行政処分を受けた市民が裁判所に当該行政行為を取り消すための訴えを提起して初めて判断されるものです。こういうのが行政行為に対する法的公権力、その中の公定力というものが働いて、別の認可を受けたがゆえに、別の拘束力が法的に働きますよというものなんです。
不正があったとは考えておりませんで、私どもは認可の手続と登記の事務の法律行為は別々の行為だというふうに考えております。 ◆6番(宮本武昭君) 不正があったとかなんとか、そういうことは一切言っておりません。ただ、この地縁団体の認可については、横山頭町内会は資産がなかったのに、その認可をおろしたというのが一番問題になっておるわけです。
◎市民生活部長(喜々津保則君) 基本的に認可申請事務の法手続と登記の手続は、別の法律行為でございます。市におきましては、認可事務をとり行っているところでございます。 裁判の結果を無視するのかということでございますが、土地の問題等々のトラブルといいますか、そういうことに当たっては、基本的には民事の問題でございますので、民民の間で協議を十分図っていってほしいということでございます。
◎市民生活部長(喜々津保則君) 登記申請事務と認可の申請事務の手続は別の法律行為でございまして、それによって取り消すことはできないと考えております。 ◆17番(松崎鈴子君) じゃあ申請書のときは、あなた方は何を審査しますか。申請書の審査を言ってください。
73 ◯理財部長(高木英則君) 長崎県地方税回収機構は任意の組織でございますので、滞納処分などの法律行為は行うことはできません。したがいまして、長崎市であれば、長崎市がその報告を受けて、差し押さえ等の滞納事務を行うということでございます。
1番目に、地縁団体の認可処分と不動産の登記は別々の法律行為であるとして切り捨てております。 2番目に、地縁団体の認可取り消しについては、地方自治法第260条の2第14項の取消要件に該当しないので、取り消すことはできない。 3番目に、判決の確定を受け、町内会みずからが今後の対応をどのようにするのか、十分な話し合いをしなさいという文書を与えております。